だが、フィリピン政府筋は「拒否は驚くに当たらない」と、織り込み済みだとの認識を示す。それは領有権問題を国際法廷に持ち込めば、中国にとり(1)国際法上、中国の主張の不当性が明らかになる(2)南シナ海のみならず、他地域での領土・領海問題を含め、他国との法廷闘争を誘引しかねない(3)訴訟が進行中の間は実効支配を推進しにくい-などと、分析していたからだ。
一方、フィリピン側にすれば、提訴自体に国際社会へのアピール効果があり、中国の拒否によって「中国は国際法にのっとった解決を尊重しない」ことを、印象づける結果ともなっている。
それ以上に、中国が拒否した場合でも、中国不在の“欠席裁判”を確保できるとの計算があった。国連海洋法条約の規定では、提訴から30日以内に計5人の「仲裁人」を、両国が選定しなければならない。19日に中国が拒否を伝えたのも、この規定ゆえだが、今後は中国に代わり、国際海洋法裁判所長が仲裁人を選定する。所長は日本の柳井俊二氏である。フィリピンはドイツ人の国際法の教授を指名している。
軍事力では中国に及ばず、中国が拒否権をもつ国連安保理にも頼れない中、「大国」に対する「小国」の「よく練られた戦術」(外交筋)が見て取れる...
(MSN産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/smp/world/news/130220/asi13022022570001-s.htm
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